育成就労制度
2027年4月施行の新制度。技能実習に代わり、深刻な人手不足分野で人材を確保する制度として再設計されます。意欲を持って日本で働きたい若者に、広く機会を開く制度です。
当組合は技能実習制度の許可交付後に育成就労制度の申請を予定しています。それまでの間、育成就労制度をご希望される企業様には、提携先の事業協同組合をご紹介いたします。
技能実習制度と育成就労制度の比較
主要な違いをまとめました。新制度はより「人材確保」に重点を置き、働く方のキャリア形成と権利保護を強化します。
| 項目 | 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(2027〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転(国際貢献) | 深刻な人手不足分野での人材確保+人材育成 |
| 在留期間 | 1号〜3号で最長5年 | 原則3年(特定技能1号への移行を想定) |
| 転籍(職場変更) | 原則不可(やむを得ない場合のみ) | 同一業務区分内で本人意向の転籍可能(一定要件下) |
| 日本語能力要件 | 一律基準なし | 入国時:N5相当/2年経過時:N4相当 |
| 対象分野 | 90職種167作業 | 特定技能と原則整合する分野 |
| 受入機関 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・要件強化) |
| 監査・指導 | 監理団体が実施 | 監理支援機関+外部監査人の関与強化 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可(特定技能2号で可能) |
| 報酬水準 | 日本人と同等以上 | 日本人と同等以上+経験等に応じた段階的処遇 |
| 手数料負担 | 送出機関への支払あり | 本人負担の上限規制を強化 |
BEGIN協同組合の対応方針
段階的な許可取得
まず技能実習制度の監理団体許可を取得後、育成就労制度の監理支援機関許可を申請
提携組合との連携
当組合の許可交付前にご相談いただいた育成就労案件は、提携先の事業協同組合をご紹介
受入計画策定支援
新制度に対応した受入計画書・教育計画の作成サポート
転籍制度の運用
本人意向による転籍に伴う各種手続きを代行
日本語教育プログラム
JLPT N5〜N4到達を支援するオンライン学習・学校紹介
キャリアパス設計
育成就労 → 特定技能1号 → 2号への一貫サポート
育成就労を今すぐご検討の企業様へ
当組合の許可交付前であっても、育成就労制度をご希望される企業様には、信頼できる提携先の事業協同組合をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。
提携先のご紹介を依頼 →育成就労制度の詳細は法務省・厚生労働省の運用要領に基づき、最新情報を反映してご案内します。
Compare Systems
3つの制度を比較する
外国人材受入の3制度。御社の業種・期間・目的に合わせてお選びください。
技能実習制度(TITP)
技能・技術・知識の移転による国際貢献が目的。1号→2号→3号で最長5年。原則として転職不可。90職種167作業が移行対象。
特定技能制度(SSW)
即戦力としての就労が目的。1号は通算5年、2号は更新無制限・家族帯同可。同一分野内で転職可能。16分野(1号)/11分野(2号)が対象。
育成就労制度(2027年4月施行予定)
技能実習を発展的に解消した新制度。人材確保+育成が目的。原則3年で特定技能1号への移行を想定。同一業務区分内で本人意向の転籍可能。対象分野は特定技能と原則整合。